東京地方裁判所 昭和50年(特わ)504号 判決 1975年12月12日
被告人
一、登記簿上の本店所在地
東京都新宿区新宿一丁目五八番地
(実際の営業所所在地
千葉県夷隅郡大原町大原八七一七番地)
栄興土地開発株式会社
(右代表者代表取締役 車谷弘)
二、本籍
千葉県夷隅郡大原町大原八七一七番地
住居
右同所
職業
会社役員
車谷弘
大正四年六月五日生
出席検察官
検事
神宮寿雄
主文
被告会社栄興土地開発株式会社を罰金六百萬円に、被告人車谷弘を懲役四月にそれぞれ処する。
被告人車谷弘に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、被告会社、被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社は商業登記上の本店所在地を東京都新宿区新宿一丁目五八番地に、実際の営業所を千葉県夷隅郡大原町大原八、七一七番地被告人自宅に置き、不動産の売買並びにその仲介を業とする資本金二〇〇万円の株式会社であり、被告人車谷弘は被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人車谷は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四七年一〇月一三日から昭和四八年三月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額が七四、四七〇、四八三円(別紙修正損益計算書参照)でこれに対する法人税額が二七、二三六、四〇〇円(別紙税額計算書参照)であったのに、同会社のすべての取引若しくは金銭の収支を明らかにする帳簿も資産の状況を明確にしておく帳簿も整備されていない状態の経理状況のもとで被告会社の資金二〇〇〇万円を平和相互銀行本店営業部に対し無記名の定期預金として預入れ、また、被告会社の資金一〇〇〇万円を支出して被告人の妻車谷勲の名義を用いて千葉県夷隅郡岬町に土地を購入してその所得を隠ぺいしたうえ、昭和四八年五月三一日の納期限までに東京都新宿区三栄町二四番地所在の所轄四谷税務署長に対し法人税確定申告書を提出しないなどの不正の行為により、右納期限を徒過せしめて被告会社の右事業年度における右同額の法人税を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述(全般につき)
一 被告人の検察官に対する供述調書六通(全般-主に不正の行為)
一 同じく収税官吏に対する質問てん末書八通(全般 主に科目別数額)
一 平和相互銀行本店営業部長篠原昭作成の証明書(不正の行為)
一 昭和五〇年押第八二五号符四の登記済権利証(不正の行為)
一 被告会社の会社登記簿謄本(冒頭事実)
一 (株)東昌代表者桜井祥三名義の昭和四九年六月一四日付上申書(受取手数料)
一 大蔵事務官中村直記作成の昭和四九年八月九日付仕入調査書(仕入)
一 同じく昭和四九年八月九日付土地たな卸高調査書(期末棚卸高)
一 同じく昭和四九年八月九日付移転費用調査書(移転費用)
一 尻岸内町三好信一名義の「火葬場移築費にかかる」見積書の送付についてと題する書面綴(移転費用)
一 大蔵事務官中村直記作成の昭和四九年八月九日付植林費調査書(植林費)
一 同じく昭和四九年八月九日付謝礼金調査書(謝礼金)
一 同じく昭和四九年八月九日付支払手数料調査書(支払手数料)
一 同じく昭和四九年八月九日付公園整備費調査書(公園整備費)
一 同じく昭和四九年八月九日付税金負担金調査書(税金負担金)
一 同じく昭和四九年八月九日付給料調査書(給料)
一 同じく昭和四九年八月九日付接待交際費調査書(接待交際費)
一 同じく昭和四九年八月九日付宿泊費調査書(宿泊費)
一 同じく昭和四九年八月九日付通信費調査書(通信費)
一 同じく昭和四九年八月九日付公租公課調査書(公租公課)
一 同じく昭和四九年八月九日付旅費交通費調査書(旅費交通費)
一 同じく昭和四九年八月九日付雑費調査書(雑費)
一 同じく昭和四九年八月九日付雑収入調査書(雑収入)
一 同じく昭和四九年八月九日付預貯金調査書(預貯金利息)
一 同じく昭和四九年八月九日付交際費等の損金算入額の計算書(交際費等の損金不算入)
(確定裁判)
被告人車谷は、昭和五〇年一月三〇日函館地方裁判所で贈賄罪により懲役八月、執行猶予三年に処せられ、右裁判は同年二月一四日確定したものであつて、この事実は検察事務官作成の前科調書によつて認める。
(法令の適用)
被告会社に対して
判示の所為は法人税法一五九条、一六四条一項に該当するので、その所定金額の範囲内で、被告会社を罰金六〇〇万円に処し、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条。
被告人車谷に対して
判示の所為は法人税法一五九条に該当するが、所定刑中懲役刑を選択することとし、右は前記確定裁判のあつた贈賄罪と刑法四五条後段の併合罪であるから、同法五〇条によりまだ裁判を経ない判示法人税法違反の罪についてさらに処断することとし、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役四月に処し、情状により刑法二五条一項を適用して三年間その執行を猶予することとし、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条。
(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は、被告会社の当該事業年度における実際の所得金額と、これに対する法人税額がいずれも前記判示の数額であること及び被告人車谷が法定申告期限までに法人税確定申告書を提出しなかつたことなどについてはこれを認めて争わないけれども、被告人車谷には法人税法一五九条にいう「不正の行為」に該当すべき所為はないから、本件事案について法人税法一六〇条が適用されるのならば格別、同法一五九条の適用を求める公訴事実につき被告人はいずれも無罪である旨主張している。
しかし、当裁判所は、法人税法一五九条にいう偽りその他不正の行為とは、逋脱の意図をもつてその手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作をいうものと解することは弁護人引用の判例(最高裁昭和四二年一一月八日判決)の見解と同一であるが、これをさらに敷衍するに、不正の行為とは、要するに、申告納税制度の下における税務官庁にとつて、納税者の所得金額(課税標準といつても、税額といつても異なるところはない)の正確な捕捉を困難ならしめる一切の行為のうち、納税倫理に照らして非難されるべき作為又は不作為をいうものであつて、仮名ないし無記名預金の設定行為、他人名義による資産の取得行為などはこれ自体、所得を隠ぺいし所得金額の捕捉を困難ならしめるものであつて、原則としてこれに該たるものと解する。したがつて、被告人車谷には不正の行為に該当すべき所為はないことを前提とする弁護人の主張はこれを採用しないから以下にその理由を説明する。
(一) 無記名定期預金の設定と不正の行為
被告人車谷が昭和四七年一二月二一日北海道拓殖銀行函館支店の被告会社名義の普通預金口座から三九〇〇万円を払出したうえ、うち二〇〇〇万円をもつて同日東京都港区所在の平和相互銀行本店営業所で預金者名を「無記名」とし、申込印鑑を<井上>及び<大沢>とする預金額一〇〇〇万円の一ケ年間据置きの定期預金二口を設定したことは、被告人車谷の検察官に対する昭和五〇年三月六日付(二通あるうち検察官請求証拠目録乙の12に当たるもの)及び同月二〇日付各供述調書及び平和相互銀行本店営業部長篠原昭作成の昭和四九年六月二一日付証明書により明白である。
この無記名定期預金の設定につき弁護人は、これを担保として銀行から融資を引き出し土地買収資金に当てようとする意図のもので無記名としたのも「銀行側の都合による融資までの一時的なもの」であつて逋脱の意図をもつてその手段として預けられたものではないから、これが法人税法一五九条所定の不正の行為に該たらないという。
たしかに、本件定期預金を平和相互銀行本店に設定しようとする被告人車谷の主観的意図がこれを担保として融資をうけようとするものであつたこと、<井上><大沢>印を申込印鑑として無記名の定期預金の設定を示唆したものが銀行側であつたことは被告人の右記供述書から十分に窺い知れる。ところが被告人車谷は銀行側から無記名定期預金とすることを示唆されるや「無記名としておけば外からは誰の預金かは分らないことは都合がよいので」(被告人車谷の三月六日付検面調書、記録六一〇丁)、「私としても税金はなるべく少ない方がよいという気持ちで無記名にすれば他の人や税務署に知られないですむと思い」(同じく三月三一日付検面調書、記録六二九丁)無記名定期預金の設定を承諾していることが認められるのであつて、この被告人車谷の認識は被告会社の資産を隠ぺいし、したがつてその所得金額の捕捉を困難ならしめる意図であつたものというべく、この意図と融資をうけようとの意図が併存することは矛盾ではない。たしかに無記名定期預金の設定であつても、その帰属主体の公表帳簿等において、その預金の存在が明確に記帳されているような場合にあつては、単に無記名定期預金の設定行為は例え行為者の主観として所得逋脱の意図に基くものであつたとしても、いまだ資産を隠ぺいし所得金額の捕捉を困難ならしめる行為とはいいがたいであろうが、被告会社にあつてはその損益を明らかにすべき帳簿も、その資産を明確にすべき帳簿(商法三二条、四九八条一九号、二〇号参照)も備えられておらなかつたものであり、そのような被告会社の経理処理の実態下においては、預金が無記名として設定されたならば、第三者にとつてはその預金はいずれの人に帰属するものであるか全く不明というほかはなく、したがつて無記名定期預金の設定は客観的にも被告会社の資産を隠ぺいし、その所得金額の捕捉を困難ならしめる行為にほかならない。
すなわち、本件無記名定期預金の設定行為は、被告人車谷の、被告会社の資産を隠ぺいし、その所得金額の捕捉を困難ならしめる意図のもとにされた資産を隠ぺいし、所得金額の捕捉を困難ならしめる行為である。
(二) 被告人車谷の妻車谷勲名義の土地取得と不正の行為
千葉県夷隅郡岬町長者字北大下宿三一九番地宅地八八二・六四平方メートルが昭和四八年六月六日付をもつて車谷勲名義に所有権移転登記がなされていること、同物件の取得価格一八六九万円のうち一〇〇〇万円は被告会社の金員がこれに充てられたものであることは昭和五〇年押第八二五号符四号の登記済権利証及び被告人車谷の収税官吏に対する昭和四九年四月一六日付質問てん末書同じく検察官に対する昭和五〇年二月一〇日付供述調書によつて明白である。
右の土地取得行為につき、弁護人は、被告人車谷において会社の利益を物に替えて蓄積しようと思い、妻名義にした方が相続の際手数がかからないという単純な動機のもとになしたものであり、会社資金を妻宛に支出したことを隠ぺいする工作やその他の工作をした事実はないのであるから、この行為を目して法人税法一五九条にいう不正の行為ということは出来ない旨及び本件土地取得は前記登記済権利証によれば昭和四八年六月五日であつて、判示の逋脱行為が既遂となつた昭和四八年五月三一日以後の行為であるからかゝる日時における行為を捉えて不正の行為というのは失当である旨主張する。
しかしながら、前述の如く帳簿らしき帳簿を備えることをせず、被告会社の資産状態を客観的に把握できるような経理状態になかつたもとでは、会社の資金を支出して土地を取得し乍ら、それを第三者(車谷勲)名義としてその所有権移転登記をなさしめることは、そのこと自体被告会社の資産を隠ぺいし、その所得金額の捕捉を困難ならしめる行為であるし、その認識として会社の利益を物に替え、妻名義にしようとすることで十分であつてその他に何らかの仮装ないし隠ぺい工作を必要とするものでもない。
また土地取得行為が逋脱行為が本来既遂となつた後の時点における行為であるという点についてであるが、本件土地取得資金として被告会社から支出された一〇〇〇万円の資金は、昭和四七年一二月二〇日北海道拓殖銀行函館支店の被告会社名義の普通預金口座から払戻された一〇〇万円が同日千葉相互銀行大原支店の田中勲名義(車谷勲の旧姓)の普通預金に入金されたもの、同年一二月二一日前同函館支店の被告会社名義の普通預金から払戻された三九〇〇万円のうち三〇〇万円が同日前同田中勲名義の預金に入金されたもの、昭和四八年三月一二日千葉興業銀行大原支店の車谷弘名義の被告会社普通預金口座から五〇〇万円が払戻されて同日前同田中勲名義の預金に入金されたものの合計九〇〇万円と他に現金一〇〇万円であつたことが認められる(被告人車谷の昭和五〇年二月一〇日付検面調書)のであり、本件土地売買の契約は昭和四八年五月二日に契約され同日手付金一〇〇〇万円が支払われ、同年六月五日残代金八六九万円が完済され翌六日に所有権移転登記がなされたと認められる(被告人車谷の昭和四九年四月一六日付質問てん末書)のであつて、本件逋脱事犯が既遂となる昭和四八年五月三一日以前において会社資金の支出と土地取得契約という事実行為は実行されているのであるから、単にその結果ともいうべき登記受付日或いは登記申請書における登記原因として記載された日が逋脱の既遂時より遅れていることとなつていたとしても、本件土地取得行為が不正の行為であるということの何らの妨げとなるものでもない。
(三) 無申告行為と不正の行為
弁護人は、本件は、法人税法一六〇条にいう単純無申告犯であると主張する。
被告会社においては前述のとおり、その取引及び収支を明らかにする帳簿も、資産の状況を明らかにするような帳簿も皆無といつていい状態にあったが、かかる会社が法人税法の予定する正当な確定申告書を納期限までに提出しない場合においては、税務官庁がその会社の正確な所得金額を把握することは極めて困難であろうことは想像に難くないのであり、現今の如く租税が国家の健全な存立に不可決なものであることが認識され、且つ申告納税方式が国家意識として定着し、納税義務の意識が普遍的なものとして確立されている状況のもとでは、かかる無申告という不作為は納税倫理のうえから著しい社会的非難を受けるべき行為というべく、したがつてそのような会社帳簿が皆無の状態のもとでの無申告行為もそれ自体として同法一五九条の不正の行為たりうると解するのが相当であろう。すると同法一六〇条にいう単純無申告犯とされるべき無申告とは本来会社に備えられるべき帳簿等の記載も正確に記載され、それらを一覧すれば正確なる所得金額が容易に判明出来る状態である場合においての無申告をいうものと理解すべきこととなろう。
(四) この点に関し、弁護人は、被告人車谷は、北海道における土地売買を法人として行なつた方が有利と考え、そのため藤村昌樹を介して休眠中であつた被告会社を買収したのであるがその際会社帳簿類や定款も存在しなかつたため、同人としては被告会社の決算期すら不明であり、したがつて申告期限の認識がなかつたから、本件公訴事実につき故意を欠くものである旨主張する。
たしかに被告人車谷において、被告会社の決算期が三月末であると認識していたと確実に認めるべき証拠は存在しない。しかし、会社の代表者が、当該会社の事業年度の区切りとしての決算期を知らないといつたことは本来ありえないことというべく、したがつて会社代表者において何らかの相当な理由があつて本来の決算期を他の日と錯誤していたものと認められるような特別の事情が認められる場合は格別、会社代表者において決算期を知らなかつたこと或いはこれを単に錯誤していたことに基づく申告期限の不認識は逋脱犯における故意の消長に何らの影響も及ぼさないものと解すべきである。
これを本件についてみるに、被告人車谷は被告会社の決算期が三月末日であることを知らなかつたというのであるが、かといつて他の何日かを決算期であると誤信していたという訳でもない。このことは被告会社が昭和四七年一〇月一三日以降その営業活動が開始されたといいながらもこれから満一年余を経過する間において被告会社の決算がなされ税務の申告がなされるべく何らかの行為がなされた形跡はなく、寧ろ昭和四八年六月以降においては毎月被告会社の登記簿や本店所在を所轄する四谷税務署から調査のための呼出状が来ていたのに同税務署にも出頭せず昭和四九年三月五日に至つてやつと出頭した(山野井渉の証言)という事実に徴しても明らかである。これを要するに、被告人車谷が、被告会社の決算期を知らなかつたというのは、休眠会社の買収といういわば奇怪な方法によつて被告会社の代表者となりながらその定款すら確認せず、決算期の何日であるかを知ろうと努力しなかつた帰結といわざるをえない。したがつてこのような状況のもとで会社代表者になつておいて、会社の決算期を知らなかつたから納税のための申告期限も何日であるかを認識していなかったといつた事情は逋脱犯における故意を阻却する事由となりえない。
なお、被告人車谷が納期限を知つていたか否かの問題にからめていうならば、同人が法人税を免れようとの意図を有していたことは同人の質問てん末書、供述調書の供述から認められるばかりか、被告会社の本件所得が四谷税務署において調査されはじめた昭和四九年三月頃において殊更に経費の水増領収書を作成せしめている事実(昭和五〇年押第八二五号の符六号領収書、福沢盛義の質問てん末書)が雄弁に物語つているともいえる。
(五) 資産の存在と不正の行為との関係
弁護人は、被告会社においては昭和四八年三月三一日現在、資産として被告会社名義の土地(その取得価格九一八九万五〇二四円相当)が存在し、右土地は現在本件被告会社の本件起訴の対象となつた事業年度の法人税の徴収のため国税当局によつて差押えられておりその徴税が十分に可能であると思料されることから判断すれば、被告人車谷の前記の無記名定期預金の設定行為及び被告人の妻名義による土地取得の行為もいずれも「税の賦課徴収を不能もしくは困難ならしめる工作」とはいえず法人税法一五九条にいう不正の行為に該たらない旨主張する。しかし、法人税法一五九条にいう不正の行為の意義については先に述べている如く「税の賦課徴収を不能もしくは困難ならしむる行為」というのが現実の賦課決定行為ないし現実の徴収行為を不能又は困難にせしめることをいうのではなく、納税義務者の所得金額(課税標準といいかえてもよい)の捕捉を不能もしくは困難ならしめるに足る虞のある行為をいうのであつて、逋脱結果の生じた後において正当な賦課、決定がなされたか、或いは税額に余りある公表の純資産があつたとか、はたまた逋脱税額が完納されたかといつたこととは無関係というべきものである。
(六) 被告人車谷の供述調書の任意性
弁護人は、被告人車谷の検察官に対する供述調書及び収税官吏に対する質問てん末書の任意性に疑いがある旨主張する。しかし、同被告人の当公判廷の供述及び右の供述調書の記載内容を総合してみるとき、検察官らに対する供述は任意のものであると認められるうえ、他にその供述が任意にされたものでないと疑うに足る証拠もないので右の弁護人の主張は採らない。
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 中村勲)
修正損益計算書
栄興土地開発株式会社
自 昭和47年10月13日
至 昭和48年3月31日
<省略>
税額計算書
栄興土地開発株式会社
自 昭和47年10月13日
至 昭和48年3月31日
<省略>